コラム
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浄化槽の管理のお話し(番外編)

♦はじめに・・・・

 みなさんは、家庭で使った水がその後どのようになるかご存じでしょうか。

 下水道等に接続している場合(下水道料金を払っていらっしゃるかどうかでわかると思います)、合併処理浄化槽を設置されている場合以外は、台所や風呂、洗濯で使われた水は未処理でそのまま、周辺の河川、水路などに放流されています。

 水環境の保全を考える上で、生活雑排水の未処理放流は非常に大きな問題です。今回は、合併処理浄化槽を設置された場合の注意点を記述したものです。

【(一社)全国浄化槽団体連合会パンフを基に作成】

♦維持管理はどうして必要?

 下水道と同程度の汚水処理性能を持つ合併処理浄化槽の構造は建築基準法で定められており、正しい使い方と適正な維持管理を行えば、本来の機能を十分に発揮することができます。

 しかし、使い方を誤ったり、維持管理を適切に行わないと、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことになり、生活環境を悪くする原因となってしまいます。

◆浄化槽管理の連携は?

 浄化槽を適正に維持管理するには、浄化槽管理者と保守点検・清掃との連携と指定検査機関への連絡が非常に大事です。

◆保守点検ってどんなことするの?

 浄化槽の「保守点検」では、合併処理浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認し、通常実施される年1回の清掃以外に必要となる汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といったことを行います。

 当然、定期的に行うべきものですから、家庭用の小型合併処理浄化槽では4ヵ月に1回(処理対象人員が21人以上のものは3ヵ月に1回)以上行うよう定められています。

♦浄化槽の清掃について教えてください

 浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されますが、この過程で必ず汚泥やスカムといった泥の固まりが生じます。

 これらがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。

 そこでスカムや汚泥を槽外へ引き抜き、附属装置や機械類を洗浄したり、掃除する作業が必要です。

 「清掃」とはこのような作業のことを指していいますが、浄化槽の維持管管理の上で、とても重要な作業であり、年1回以上(全ばっ気型の浄化槽は半年に1回以上)の実施が義務づけられています。

◆水質検査をする義務もあるようでが?

 浄化槽法では、浄化槽管理者は「水質に関する検査」を受けなければならないことになっています。浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮れているかどうかを、この法定検査で確認するわけですから、大変重要な検査です。

 これらの検査は「浄化槽法」に定められていることから、法定検査と呼びますが、浄化槽を使い始めて3ヵ月経過にから5ヵ月以内に行う「設置後等の水質検査」(7条検査)と、その後、毎年1回定期的に行う「定期検査」(11検査)があります。

♦家族のみんなが知っておくべきことは何でか?

◎浄化槽で

 ・殺虫剤は使わない

 ・ブロワの電源を絶対に切らない

◎台所で

 ・使った油は、流しなどに流さず、ゴミと一緒に出す

 ・なべや皿のひどい汚れは紙でふいてから洗う

 ・三角コーナーには細かいネットをかぶせる

◎トイレで

 ・紙おむつ、衛生用品、たばこの吸殻を流さない

 ・トイレットペーパーを使う

 ・塩酸等の薬品を使わない(普通のトイレ洗剤はOK)

◎洗濯で

 ・無りん洗剤を使う

 ・洗剤はかならず適量をはかって使う

 ・漂白剤は適量を使う